産業医の交代相次ぐ

産業医の交代相次ぐ

2109年12月12日の日経新聞記事より

働き方改革関連法の施行にともない

労働者が50人以上の事業場は

産業医を再選任する企業が相次いでいると書かれていました。

理由は従業員に対しストレスチェックの実施後の

面接指導や職場巡視などの役割を果たせない

「腰かけ産業医」が多いためとも書かれていました。

*産業医の任命要件は、割愛させていただきます。

<産業医の従来から職務>

1、従業員の健康管理・精神状態を守る

2、職場環境のチェック・改善の指導

3、従業員の休職・復職の判断

4、安全衛生委員会への参加

”産業医を選任することで

・労働者の健康管理に役立つ

・衛生教育などを通じ職場の健康意識が向上する

・職場における作業環境の管理などについて助言が受けられる

・健康で活力ある職場づくりに大きく役立ちます

と謳っています。

実際の所50人以上1000人未満の事業所においては、

あまり忙しくない医師に、単発で依頼しているところが

多いと思われます。

上記の産業医の職務内容についても

実際は、企業の安全衛生委員会が主体となり

職場環境や事故防止のための委員会を毎月実施して

産業医をそんなに必要としなくても運営できているように

思われます。

またストレスチェックの効果も実際にはあまり効果はないのでは?

ただ、パワハラについては効果はわかりません。

例えば、心の風邪と言われている、うつ病状態の人がいるとします

その場合、精神科医の診断を受けて、診断書を元に仕事の休職や復職を

されている人が大多数なのではないでしょうか?

何年か前に某大手の広告会社の過労死が原因で自殺された

痛ましいいできごとについても

本来は労働基準監督署が実働実態の調査や制限を設けて

(現在は三・六協定の中身を厳しく改善しています)

該当する労働者が、雇われている企業から不利益を

被らないような救済制度を先に作っていれば、救えたかもしれません。

また、従業員が50人以上の事業所は(総務課・人事課任務者)

衛生管理者の資格を取得され対応しているところが多いので

実務的には産業医よりも現場を視察や巡回が有意義に働くと思います。

ただ、総務課の担当者は企業内組合員のような立場なので

会社から不利益を受けないように制度で守ってあげて

独立した立場(社外取締役・監査役のような)に位置付けることを

制度化してすすめなければ実施はできません。

<衛生管理者の職務>

1、労働災害の防止、危害防止基準の確立

2、責任体制の明確化

3、自主的活動の促進

4、労働者の安全と健康の確保

5、快適な職場環境の形成

今後は衛生管理者の方が産業医よりも自社の社員の顔も見えているので

健康や教育、職場環境の改善もできると思うので

衛生管理者を有効に活用していただき

”より良い働き方改革”につなげていってほしいと思います。