給付金の申請

小規模事業者応援給付金の申請について

本日、事業所所在地の市役所の

商工労働政策課へ給付金の受給申請の

手続きに行ってまいりました。

コロナウィルス感染症の影響で

売上額が直近の月と過去三か月の

平均売上額が前年に比べて

30%以上減の場合は20万円受給でき、

50%以上減の場合は30万円受給できる制度です。

公的な決算書のコピーと売上表(台帳)を添えて

申請書類に記入して持参するか郵送での申請をして

要件にあてはまれば受給できます。

当初R2年8月末までの一時申請期限が

R2年12月28日まで延長になりました。

弊社も一度は30%ダウンで申請を済ませて

20万円給付を受けましたが、先月市役所の管轄課から

8月以降も売り上げが減少して且つ50%ダウンの

事業所の場合は30万ー20万円=10万円まで給付を

受けられますと追加申請書類が届きましたので

追加申請を済ませた次第です。

一方、派遣事業者の更新申請については

中小零細の派遣会社の応援隊

派遣事業者は初回は3年、2回目以降は5年の

更新申請をしなければならない制度になっており

申請の際に、資産要件2000万円を満たした

直近の決算書記載事項を添付しなければなりません

資産額を満たしていなければ通常は更新させてくれません。

しかしながら、今年はコロナウィルス感染症の影響で

多くの中小零細の派遣事業者は売り上げが減少しており

2000万円の資産額を割る所が多く発生してくると思います。

今年から来年以降に更新申請を迎えるであろう

中小零細の派遣事業所はこの2000万円の資産要件を

もし割っていて許可更新をする場合には

菅総理が「雇用と事業が継続できるように政府として

責任を持ってやっていく」という公約に基づき

資産要件の緩和措置を訴えていき

堂々と派遣許可申請をしていけばよいと思います。

もしも、緩和されずに更新できなければ

ご相談ください。

Eメール:info@e-meister2010.jp

中道まで