労働者派遣事業報告書

“労働者派遣事業報告書”について

本日6月1日に弊社は管轄の需給調整室へ

労働者派遣事業報告書を提出してきました。

今年から同一労働同一賃金制度の施行により

派遣会社の多くは労使協定方式を選ぶ事業者が多いです

自社の労働者との間で労使協定書を締結して

その控えの添付が義務化されたのです。

問題は行政がすすめる賃金テーブル作成の基準が

いい加減で解りづらく一般企業の社会通念からかけ離れた

内容になっており混乱を招いているんです。

一番の問題点の一つは、の冊子内容の基準値の所です

厚生労働省が勧めている職業安定業務統計の求人賃金を

基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)、

平成30年度にハローワークで受理した無期かつ

フルタイムの求人に係る求人賃金(月給)の

下限額の平均を、一定の(月額×12÷52÷40)で

時給換算し賃金構造基本統計調査から計算した賞与指数

(0年)を乗じて作成・・・となっている所です。

実際に一般の求人をハローワークが全て適切に対応して

世の中の企業の多くに貢献しているなど

優良企業や求職者も思っていないのです

それが証拠に高校や大学でもハローワークを

通じて企業を探す人が最近は少ないのが現状です。

世の中の企業の多くは常識的で公平な観点で

ハローワークに頼らなくても人材を採用しているわけであります。

今回の同一労働同一賃金制度の施行に関しては

色んな働き方に対応して、賃金格差を是正していく面では

多少は良いのですが、中身が余りにも非現実的になっている

ことが良くないのです。

具体的には、以前にも発信しましたが

行政の賃金アップの指標を見ますと

例えば派遣従業員がある派遣先に新規で就業したとして

最初の時給が1100円としたら1年後には

時給を16%以上アップの1276円にしなさい

(276円×8H×20日=44,160円/月)

2年後には時給1276円を9.5%アップ1,397円へ

(121円×8H×20日=19,360円/月)

3年後には時給1,397円を4%アップの1,453円へ

(56円×8H×20日=8,960円/月)

派遣従業員の場合は同一場所では有期雇用は原則3年までしか就業できません

以上がこの制度の概要です。

今春の大手企業のベースアップでも2、000円~3,000円/月です

全国の中小企業においてはゼロベースの会社も多いのが現状です。

この現実とハローワークに求人をお願いしている企業の基準値を

比べても同一労働同一賃金の定義のどこが均等になっていますか?

一般の社会人はもとより中高生でもどちらが正しくて

どちらが間違っているかくらいの分別はつけられると思います。

この制度は今年から始めたばかりです

今回の制度を決められた、厚生労働省や諮問委員の

権限をお持ちの方々、今一度現場の声を聞いて、見て、感じて

どうすればいいか再検討していただきたい。