給付金の申請
小規模事業者応援給付金の申請について
本日、事業所所在地の市役所の
商工労働政策課へ給付金の受給申請の
手続きに行ってまいりました。
コロナウィルス感染症の影響で
売上額が直近の月と過去三か月の
平均売上額が前年に比べて
30%以上減の場合は20万円受給でき、
50%以上減の場合は30万円受給できる制度です。
公的な決算書のコピーと売上表(台帳)を添えて
申請書類に記入して持参するか郵送での申請をして
要件にあてはまれば受給できます。
当初R2年8月末までの一時申請期限が
R2年12月28日まで延長になりました。
弊社も一度は30%ダウンで申請を済ませて
20万円給付を受けましたが、先月市役所の管轄課から
8月以降も売り上げが減少して且つ50%ダウンの
事業所の場合は30万ー20万円=10万円まで給付を
受けられますと追加申請書類が届きましたので
追加申請を済ませた次第です。
一方、派遣事業者の更新申請については
派遣事業者は初回は3年、2回目以降は5年の
更新申請をしなければならない制度になっており
申請の際に、資産要件2000万円を満たした
直近の決算書記載事項を添付しなければなりません
資産額を満たしていなければ通常は更新させてくれません。
しかしながら、今年はコロナウィルス感染症の影響で
多くの中小零細の派遣事業者は売り上げが減少しており
2000万円の資産額を割る所が多く発生してくると思います。
今年から来年以降に更新申請を迎えるであろう
中小零細の派遣事業所はこの2000万円の資産要件を
もし割っていて許可更新をする場合には
菅総理が「雇用と事業が継続できるように政府として
責任を持ってやっていく」という公約に基づき
資産要件の緩和措置を訴えていき
堂々と派遣許可申請をしていけばよいと思います。
もしも、緩和されずに更新できなければ
ご相談ください。
Eメール:info@e-meister2010.jp
中道まで