派遣運営に必要な書類作成のひな形

“派遣運営に必要な書類作成のひな形”の一つ

派遣運営に必要な書類として

労使協定書・賃金テーブル作成ひな形事例

2020.4.1より施行された

同一労働同一賃金の制度に対応した書類で

労使協定書・賃金テーブル作成の書類があります。

各派遣会社は顧問の社労士にお願いして

作成をされるケースが一般には多かったみたいです。

しかしながら社労士に依頼された場合には

厚生労働省が目安として奨めている

職業安定業務統計なる別添2の書類を

そのまま適用して作られるケースが多くて

解釈を間違って作成しますと後々に

大変なことになります。

一部、説明しますと厚生労働省が参照例として

奨めている職業安定業務統計表をよく見てみますと、

派遣スタッフの時給が最初の1年目を仮に

1100円とした場合2年目には前年の時給の16%を

アップした1276円(差額+176円)の時給設定をされて

派遣業者に対して難題を仕向けているのです。

社会通念上、世の中の大企業でさえ1%~3%の

上昇率で賃金をアップしていることに比べて

厚生労働省の制定している時給換算表の中身は

余りにも無茶苦茶な賃金設定になっています。

もちろん、派遣従業員のスキルアップによる

賃金アップはしていくべきだと思うのですが

派遣先への取引単価額のアップ交渉は派遣会社任せで

厚生労働省は責任を取ってくれません。

これでは実務を知らない社労士の先生は対応が難しいと思います。

弊社は派遣業26年の経験をノウハウにして

行政や派遣先にも納得していただけるような

対案を構築して本年度6月の派遣事業報告書に添付して

対応してきた実績があります。

派遣業者に直ぐには罰則規定が適用されませんが

来年4月1日からの中小企業も同一労働同一賃金制度の

施行に合わせた対応後には派遣事業者としても

来年6月の派遣事業報告書の提出の際には

監査対象になることが想定されます。

まだ、労使協定書・賃金テーブル作成が整っていない

派遣事業様には弊社の作成ひな形を是非使っていただき

より良い派遣運営に役立ててください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

Eメール:info@e-meister2010.jp

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