派遣業 必要書類
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①法人組織を法務局にて申請する
定款内容に事業目的を記載する際は
派遣業以外でも今後別事業として
運営する事業目的を何種類でも選んで
事業目的として入れておくと良いです。
例えば、人材派遣業、有料職業紹介事業、
コンサルタント全般、とかを一緒に申請しておく
※法務局に正式に申請を出して3週間~1ケ月
位で法務局にて受理されると思います。
②人材派遣業の許可申請は事業所の所在する
都道府県の労働局需給調整室へ申請書を提出してから
3ケ月位で許可は下ります。(労働局の都合による)
申請書提出日以前に派遣元責任者講習を1名以上
受講して受講証明書を取得しておく事。(申請時に必須)
派遣元責任者講習は公認の業者が毎月講習を開催しているので
webで開催日を遡って1ケ月~3ケ月以上前に受講申請を
済ませておくこと。(どこで受講しても価値は同じです)
③会社の純資産は2,000万円は必須です。
資本金は1、000万円未満に抑えて残りは
現金で準備しておく事。(初期は決算書不用)
※既存の会社があれば資産が申請日を起算にして直近の
決算書を準備して決算書で純資産が2,000万円を
証明できていれば良い。
④申請時の事務所の広さは20㎡以上あればよい。
⑤事務所には電話、FAX、パソコン1台が最低有ればよい。
⑥会社の代表は暴力団員、破産宣告者、出入国管理、等
欠格事由に該当していなければよい。
*厚生労働省・都道府県労働局が発行している
「労働者派遣事業を適正に実施するためにという
許可・更新等手続マニュアルの冊子」を
管轄の労働局より入手して詳細を分かり易く
理解できるまで何回も聞いて下さい。
(許可心証に関係ありませんし、申請にお金を積んでまで
派遣事業を始めるのですから行政は儲かるんです)
弊社が派遣許可申請をした当時から比べて
少し制度内容が増えましたがそんなに難しくありません。
一番重要なのは曖昧な制度の資産要件2,000万円を
準備して維持していく事がだいじです。(制度上絶対条件です)
許可取得後の派遣運営に必要な書類の準備の方が大事です
派遣知識に不安をお持ちの事業所は弊社に聞いて下さい
厚生労働省が公式ホームページに開示している
参考様式に比べて弊社の書式はより分かり易く
懇切丁寧に構築しておりますので
全国の行政監査に適応した書類です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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