派遣業 必要書類
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「かんたん派遣経営サポートパック」Ⓐセットの
①労働者派遣基本契約書について説明します
①(目的)の条項としては、派遣契約の有効期間、
派遣先(甲)と派遣元(乙)の間で派遣従業員を
どの業務に従事させて派遣先の指示(者)による
業務の遂行に専念させるかを示しています。
②(適用)の条項としては、個別契約書にて
適用している事を示しています。
③(個別契約)としては別途個別契約にて
契約内容を明示している事を示しています。
④(法令順守)としては労働者派遣法や労働基準法等の
法令を派遣先と派遣元が共に協議して誠実に責任等を
共有して派遣を遂行する旨を示しています。
※派遣先の行動基準を遵守することを明記
⑤(許可)としては、派遣元が派遣を行う際に
厚生労働大臣から労働者派遣事業許可番号を
取得している事を派遣先に明示する旨を示しています。
⑥(抵触日の通知)については、派遣業務を開始する
場合は労働者派遣法第40条の2第1項・第2項
又は第3項に基づき設定した派遣可能期間(3年)に
抵触することとなる最初の日「抵触日」を通知する等の
通知内容を示しています。
⑦~㉛は内容を省略、赤字は重要事項のため留意ください。
⑦(派遣従業員の選定・通知)⑧(派遣先による特定行為の制限)
⑨(派遣先責任者)⑩(派遣元責任者)
⑪(苦情処理方法、連携体制等)⑫(労務管理、便宜供与)
⑬(報告等)⑭(年次有給休暇)⑮(業務上災害等)
⑯(派遣料の支払い)⑰(成果物に関する著作権)
⑱(本件業務に関する産業財産権)⑲(第三者権利の侵害)
⑳(資料等の管理)㉑(機密情報・個人情報の取扱い)
㉒(損害賠償責任)※派遣従業員が派遣先にて第三者に損害や
怪我を与えた場合の措置は協議して対処する旨を明記。
㉓(権利・義務の譲渡等の禁止)
㉕(通知義務)※契約内容の重要事項が発生した場合の
書面にての通知を行う旨を示しています。
㉖(個別契約の解除、就業の確保、損害賠償に係る適切な措置)
※労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除や派遣従業員を
休業させたり解雇を適正に行う措置等を派遣先と派遣元と
派遣従業員の間で紛争が起こらない旨を明記。
㉗(有効期間)*派遣期間の明記
㉘(契約終了時の措置)㉙(本契約の変更)
㉚(協議解決)㉛(合意管轄)
※派遣先と派遣元で締結した契約に関して訴訟等が
発生した場合は所轄の地方裁判所を第一審の管轄裁判所と
する合意を明記。
*労働者派遣基本契約の締結日、と派遣先、派遣元の
同意として住所・会社名・代表者名・代表者実印を押印し
契約書を締結する。
以上が労働者派遣基本契約書の詳細です
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