派遣業 必要書類
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派遣契約の話題が出ました。
個別契約書の中に記載されている
派遣期間と抵触日の問題についての内容でした。
派遣スタッフAさんを派遣するにあたり
派遣期間を3ケ月で結ぶとします。
①通常は有期雇用で3ケ月更新しながら
同一派遣先の組織単位(同一部署)へ
3年の抵触日を超えない派遣契約を締結します。
②問題はある大手企業(派遣先)は優位的立場を利用して
派遣先と派遣元の契約は3ケ月更新で契約するという
3年の抵触日を超えても継続して同一人物を
同一職場にて採用できるようずる賢い手を使っています。
もし派遣先の業務量が減った場合はあっさりと
3ケ月で派遣契約を終了して派遣スタッフの処遇は
無期雇用労働者であるため派遣元に責任を持たせる
という卑怯な手法なのであります。
その他では悪質な派遣先は派遣契約書の作成まで
自社で優位に作成して派遣元に強要して
派遣契約を締結するケースもあるそうです。
何故このようなことが起こるのかといいますと
派遣先には派遣会社のように行政に対して
どのように派遣従業員を使っているか
報告義務がないからであります。
今後も今までと同様に派遣制度を施行して
派遣会社には年々厳しい規制を負わしながら
派遣業界を混乱させていくのでしょうか。
直近では2020年4月1日から施行の
同一労働同一賃金の制度に伴う
労使協定の作成も派遣会社への規制の一つです。
厚労省がイメージ様式として開示している
参考事例を決して鵜呑みにはしないでください。
もし作成方法に悩まれた派遣事業所様は
是非、弊社の「かんたん派遣経営サポートパック」の
労使協定書・賃金テーブルの作成を使っていただき
正当なやり方で対応していきましょう。
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