派遣業 必要書類
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2020年末現在、全国の派遣事業所は
約45,650社あります。
人材派遣協会に加入しない事業者は約44,880社
加入していてもいなくても事業者としての
業務を派遣法に法り運営していれば問題はありません。
2020年4月1日から施行されている
同一労働同一賃金の制度に対応した
労使協定の作成について共有の情報を
厚生労働省の曖昧な制度設定に準じて
作成されているのが人材派遣協会に加入の
派遣会社様ではないでしょうか。
協会に加入しない派遣事業者様は各自で
顧問の社労士に任せて対応しているところが
多いのが現状ではないでしょうか。
現実的には派遣料金(派遣先からの仕入れ)は
大手は財源と派遣スタッフの確保数の多さを元に
派遣先と対等に派遣料金の折衝ができる利点があります。
しかし、派遣スタッフが100人~200人位の規模を
確保している派遣事業所は派遣先との派遣料金の
折衝は中々対等まではいかないケースが多いと思います。
今回の同一労働同一賃金の制度に対応した
労使協定(労使協定書・賃金テーブル)の
施行に関して厚生労働所省は大手でも中小でも
同じような賃金設定を促しています。
派遣事業者の大も中小も同等に派遣スタッフの賃金を
派遣先の社員の同等の仕事内容で同一にするように
制度化するのであれば消費税のようにすべて同一に
派遣先企業に働きかける法律を決めて実施すると
実現できると思うのですが?
政治的に大企業を優先に支持する現法では実現は不可能ですね。
中小零細の派遣事業所は共存できるように
互いに協力関係を持ちながら現制度に対応するには
互いに知恵を出し合っていくしかないと思います
そんな派遣業界になっていければいいと感じています。
「志を共有できる事業所さんは手を挙げてください」
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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中道まで
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