派遣業 運営ノウハウとマナー
【2022年6月13日の投稿】
『転出者の市・県(府・道)民税は?』
〇 年度代わりで市・県(都・道・府)民税の
納付書が届く時期になりました。
〇 住居や職場の変更が無ければ
昨年の収入に応じた税金の納付書が
所属会社や個人宅に届くはずです。
〇 一般的には年初めの1月1日時点で
住民票のある役所から通知が来ます。
● 特殊なケースとしては昨年末に住民票が
従来済んでいる住所から転出して
他府県に転入手続きをしていて
職場はそのままの場合には
新年度の6月中旬以降に
転出先の住所に届く制度みたいです。
◎ 解かり辛い制度で身内に対象者が発生して
仕事の都合で頼まれてこの制度を知る事となりました。
◎ さて書類の不備が起こらずに二重徴収にならねばと
通知書が届くまで不安です。
☆2022年6月1日から(令和4年度)の派遣事業報告書の
提出月に入りました。
◎まずは管轄の労働局需給調整室へ要点を聞いてください。
◎要点を聞いても納得がいかないと思うことが必ずあります。
◎厚労省は確固とした具体的な制度規定を示さず各都道府県に
通達を出しているだけで実際には窓口担当の裁量で対応して
済ませているのが現状だからです。。
◎中小零細の派遣事業者様、労使協定書の更新作成や個別契約書、
雇用契約書、派遣元管理台帳、教育訓練実施記録、
キャリアコンサルティング実施記録等の
作成書類の押さえ所を把握できていますか?
☆『中小零細の派遣事業者は行政対応にも賢く対応すべき』
●派遣業界においては年々行政から曖昧な制度規制を厳しく強制され
中小零細の派遣会社は対策を考えないと益々無駄な出費と労力を
掛けざるを得ない状況になってきています。
◎中小零細の派遣会社でも知恵を絞れば行政にもへつらわずに
対処できる方向へ舵をきって進みませんか。
☆【中小零細の派遣事業者のお困り事は弊社にお任せください】
”転ばぬ先の攻略法(書類)を用意させていただきます。゛
☆弊社の労使協定書・賃金テーブル作成書式が選ばれている要因は!!
◎中小零細の派遣会社が法制度に必要最小限対応するために
余分な費用を掛けずに作成できる点です。
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査定担当者が変わっても簡単に賃金査定ができる点です。
※ジョブ型の査定方式に適応できます。
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実施や記録が簡単にでき無駄な費用と労力が掛からない点です。
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分かり易く新規作成や編集も簡単にできます。
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