派遣業 運営ノウハウとマナー

 

【2022年7月11日の投稿】

『4月以降の賃金変動で社保改訂届』

〇 今日は算定基礎届の提出月です(今日が目安の期限)

〇 2022年4月、5月、6月の通貨と現物で
  合算支給した修正平均額(賃金)を割り出して
  該当する標準報酬表から保険料額を決める、
  といった事務処理をして日本年金機構へ届出する制度。

〇 ちなみに前年度末の標準報酬額の等級が2等級上下した場合には
  その年の9月分から変更になった保険料を給与から控除する
  制度です。

◎ 一般の会社の場合は4月から昇給する制度が習慣であるため
  4月、5月、6月度の給与支給額が査定基準とされてるみたい。

◎ 7月1日以降入社の従業員で例えば総支給額が17万円(14等級)
  で本来保険料を設定する場合には時給や日給月給での雇用契約の場合は
  毎月の給与に変動が発生しますので実際よりも1~2等級以内の
  支給額16万円(13等級)15万円(12等級)を選択すれば
  雇用主や従業員も保険料控除の節税となります。
  ※賞与がある場合は別途追加で算出

◎ 令和4年10月からは短時間労働者を雇う場合に
  従業員数が101人以上の企業の場合は
  「雇用期間の見込みが2ケ月超える場合?」は
  社保の加入が義務化されますので最初の雇用期間の
  決め方は良く思案してから締結されることを
  気にして対処して下さい。

◎ 行政の目的は雇用する企業や雇用される人に
  社保の加入を制度で強制的に義務化して
  税収を増やすのが狙いみたい。
                           


☆【2022年6月1日から(令和4年度)の派遣事業報告書】の
  提出期限は6月末迄でした。

◎ 厚労省はじめ管轄の労働局需給調整室は報告記録を
  正確に開示すべきです。

◎ 事業報告書を提出後に解釈の相違が理由での訂正は有りですが
  あまりにも不適切な事業報告書の提出事業所は是正すべきです
  規模の大小にかかわらず正直に報告されている事業所が
  損することなく行政には過剰な制度追加をさせないために。

◎ 厚労省は現状では確固とした具体的な制度規定を示さず
  各都道府県に諮問委員会で決まった事項通知しているだけで
  実際には窓口担当の裁量で対応して済ませている
  仕組みや制度を改めるべきです。

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