派遣運営に必要な書類作成のひな形
“派遣運営に必要な書類作成のひな形”の一つ
派遣運営に必要な書類として
2020.4.1より施行された
同一労働同一賃金の制度に対応した書類で
労使協定書・賃金テーブル作成の書類があります。
各派遣会社は顧問の社労士にお願いして
作成をされるケースが一般には多かったみたいです。
しかしながら社労士に依頼された場合には
厚生労働省が目安として奨めている
職業安定業務統計なる別添2の書類を
そのまま適用して作られるケースが多くて
解釈を間違って作成しますと後々に
大変なことになります。
一部、説明しますと厚生労働省が参照例として
奨めている職業安定業務統計表をよく見てみますと、
派遣スタッフの時給が最初の1年目を仮に
1100円とした場合2年目には前年の時給の16%を
アップした1276円(差額+176円)の時給設定をされて
派遣業者に対して難題を仕向けているのです。
社会通念上、世の中の大企業でさえ1%~3%の
上昇率で賃金をアップしていることに比べて
厚生労働省の制定している時給換算表の中身は
余りにも無茶苦茶な賃金設定になっています。
もちろん、派遣従業員のスキルアップによる
賃金アップはしていくべきだと思うのですが
派遣先への取引単価額のアップ交渉は派遣会社任せで
厚生労働省は責任を取ってくれません。
これでは実務を知らない社労士の先生は対応が難しいと思います。
弊社は派遣業26年の経験をノウハウにして
行政や派遣先にも納得していただけるような
対案を構築して本年度6月の派遣事業報告書に添付して
対応してきた実績があります。
派遣業者に直ぐには罰則規定が適用されませんが
来年4月1日からの中小企業も同一労働同一賃金制度の
施行に合わせた対応後には派遣事業者としても
来年6月の派遣事業報告書の提出の際には
監査対象になることが想定されます。
まだ、労使協定書・賃金テーブル作成が整っていない
派遣事業様には弊社の作成ひな形を是非使っていただき
より良い派遣運営に役立ててください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
Eメール:info@e-meister2010.jp
中道まで