派遣業 必要書類

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新規で派遣業を始められる事業所へ

①法人組織を法務局にて申請する

定款内容に事業目的を記載する際は

派遣業以外でも今後別事業として

運営する事業目的を何種類でも選んで

事業目的として入れておくと良いです。

例えば、人材派遣業、有料職業紹介事業、

コンサルタント全般、とかを一緒に申請しておく

※法務局に正式に申請を出して3週間~1ケ月

位で法務局にて受理されると思います。

②人材派遣業の許可申請は事業所の所在する

都道府県の労働局需給調整室へ申請書を提出してから

3ケ月位で許可は下ります。(労働局の都合による)

申請書提出日以前に派遣元責任者講習を1名以上

受講して受講証明書を取得しておく事。(申請時に必須)

派遣元責任者講習は公認の業者が毎月講習を開催しているので

webで開催日を遡って1ケ月~3ケ月以上前に受講申請を

済ませておくこと。(どこで受講しても価値は同じです)

③会社の純資産は2,000万円は必須です。

資本金は1、000万円未満に抑えて残りは

現金で準備しておく事。(初期は決算書不用)

※既存の会社があれば資産が申請日を起算にして直近の

決算書を準備して決算書で純資産が2,000万円を

証明できていれば良い。

④申請時の事務所の広さは20㎡以上あればよい。

⑤事務所には電話、FAX、パソコン1台が最低有ればよい。

⑥会社の代表は暴力団員、破産宣告者、出入国管理、等

欠格事由に該当していなければよい。

*厚生労働省・都道府県労働局が発行している

「労働者派遣事業を適正に実施するためにという

許可・更新等手続マニュアルの冊子」を

管轄の労働局より入手して詳細を分かり易く

理解できるまで何回も聞いて下さい。

(許可心証に関係ありませんし、申請にお金を積んでまで

派遣事業を始めるのですから行政は儲かるんです)

弊社が派遣許可申請をした当時から比べて

少し制度内容が増えましたがそんなに難しくありません。

一番重要なのは曖昧な制度の資産要件2,000万円を

準備して維持していく事がだいじです。(制度上絶対条件です)

派遣運営に必要な書類作成のひな形

許可取得後の派遣運営に必要な書類の準備の方が大事です

派遣知識に不安をお持ちの事業所は弊社に聞いて下さい

厚生労働省が公式ホームページに開示している

参考様式に比べて弊社の書式はより分かり易く

懇切丁寧に構築しておりますので

全国の行政監査に適応した書類です。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

Eメール:info@e-meister2010.jp

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