同一労働同一賃金の制度の労使協定書の作成
“同一労働同一賃金の制度の労使協定書の作成”に最適な
弊社の「労使協定書の作成、賃金テーブルひな形」は
社労士の先生方でも四苦八苦されている
賃金テーブルの査定基準の作成を
派遣業26年の体験をノウハウに具現化して作られた
書式によって解決させていただきます。
その前に現在の優先順位としては、既存の就業規則に
労使協定の文言(弊社の提出事例)を追加記載して3月31日までに
所轄の労働基準監督署に提出することをお勧め致します。
次に、労使協定書を作成します令和2年6月1日~6月30日までに
派遣事業報告書の提出(義務化)と一緒に
提出できるように早めに準備するといいでしょう。
厚生労働省が薦めている同一労働同一賃金制度は
派遣会社の立場からすると現実から乖離された内容になっています。
例えば、新規で派遣業に就かれた派遣スタッフの時給が
1年後には生産性や、仕事の習熟度にかかわらず
最初の基本給の約16%アップの賃金を設定するよう薦めています
2年目は1年目の基本給の約9.5%アップの賃金設定を
3年目は2年目の基本給の約4%アップの賃金設定を薦めています
続いて5年、10年、20年の設定となっています。
そもそも、派遣スタッフの期間制限は3年(抵触日があります)なんです
なのに、3年、5年、10年、20年、と設定されてること事態おかしいと思いませんか。
今年度の春闘の情報で大手企業でも月平均2000円から3000円アップ
時給換算すると月20日出勤、週40時間労働の労働者の賃金平均が20万で1%
30万で1%の賃金アップなのにそれ以上の賃金をアップするように
派遣事業者へは根拠が理解できない数字を押し付けようとしています。
この制度の決め方に従い生真面目に実施していくと派遣会社は利益が無くなります。
なぜなら、派遣会社が派遣スタッフの賃金をアップしていっても
派遣先と派遣会社の賃金交渉には行政は立ち入らないから
派遣先は同率の賃金アップを受け入れてくれないと思うからです。
行政が消費税のようにすべての対象者に同率で賃金アップを実施
しなさいと決めない限り不可能なんです。
また派遣先の事情も利益が上がっていれば派遣会社に還元して
賃金アップをしてくれますが、現実的には難しいのが実情です。
この様な問題に対応すべく弊社は賃金テーブル作成書式を
派遣先の業務条件の実情に応じて、派遣先、派遣会社、派遣スタッフ
三者の立場に沿った賃金テーブルを作成する方法を考えました。
労使協定書の作成や賃金テーブル作成にお困りの事業所様には
弊社の「労使協定書の作成・賃金テーブル作成ひな形」商品を
購入いただき、よりよい派遣事業の運営に役立ててください。
労使協定書・賃金テーブル1職種のセット価格:3万円(税別)
1業種追加:1万5千円(税別)~、USB、にて全国へ送付いたします。
メールアドレス:info@e-meister2010.jpよりお願いします。
※「かんたん派遣経営サポートパック」の窓口から受けさせていただきます。