労使協定書と賃金テーブル
労使協定書と賃金テーブルの改訂について
同一労働同一賃金の制度に合わせて
派遣会社(大手企業も含む)に特化した
派遣従業員の待遇を上げるための制度が
厚労省からお達しがありました。
厚労省のホームページを開いて
順に①~④ページをアップします。
特に④の画像の中身は労使協定の作成参考になる
説明文が書いてあります。
2、今年の参考様式は21ページで構成されて
派遣会社は顧問の社労士を頼りに対応された
事業所が多かったのではないでしょうか。
実際に従業員向けの賃金査定テーブルを作る際
通常の派遣期限は3年が限度ですが
もう一つは別添2で照会している内容です
令和元年職業安定業務統計の求人賃金を基準とした
一般基本給・賞与等の額(時給換算)の表です。
例として1ページ目、011管理的公務員の
基準値(0年):1,113円/時給支払が
(1,300-1,113)x8Hx20日=29,920円
月額がアップすることになります。
2年後:1,396円/時給、7,4%の昇給
(1,396-1,300)x8Hx20日=15,360円
月額がアップすることになります。
厚労省が参照としている表の数値を真に受けて
同一労働同一賃金の制度にあわせて
労使協定書と賃金テーブルを作成後に
労使協定書を締結した上記の賃金を支払ったら
どうなりますでしょうか。
賃金アップの仕入れ(派遣先への請求額)は
どうなりますか?消費税のようにはいきません
*行政は派遣元と派遣先の間で取引料金を決めて下さい
行政は関知しませんとの事です。
昨年この制度が施行される時も多くの派遣事業所様は
困惑しながら対応されてきた経験があると思います。
今年もコロナ下で売り上げが減少している場合は
遡っての売り上げ減を証明する書類を事前提出すれば
昨年の賃金テーブル額を据え置く措置を執るそうですが
それも煩雑で大変です。
弊社は今年の労使協定書と賃金テーブル制度が
変更されても対応できるような書類を用意しています。
昨年も社会通念上、全国に通用する書類を作成して
申請受理された実績があります。
「滋賀県、大阪、長野、静岡、栃木」の事業所様に
使っていただき喜んでいただきました。
*制度改定の連絡をすませました。
今年も制度改定で労使協定書と賃金テーブルを
改訂作成して4月1日以降の実施に合わせる事と
6月の派遣事業報告書の提出にも間に合うように
作成せねばならないと思います。
お困りの事業所様はどうぞ気軽にお問い合わせください
お待ち申し上げております。
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