労使協定書と賃金テーブル

労使協定書と賃金テーブルの改訂について

2020年4月1日以降に施行された

同一労働同一賃金の制度に合わせて

派遣会社(大手企業も含む)に特化した

派遣従業員の待遇を上げるための制度が

今年の4月1日以降も改訂するように

厚労省からお達しがありました。

 

厚労省のホームページを開いて

順に①~④ページをアップします。

特に④の画像の中身は労使協定の作成参考になる

説明文が書いてあります。

1、昨年の参考様式は14ページで構成されて

2、今年の参考様式は21ページで構成されて

派遣会社は顧問の社労士を頼りに対応された

事業所が多かったのではないでしょうか。

実際に従業員向けの賃金査定テーブルを作る際

通常の派遣期限は3年が限度ですが

0年、3年、5年、10年・・・と明記されてます?。

もう一つは別添2で照会している内容です

令和元年職業安定業務統計の求人賃金を基準とした

一般基本給・賞与等の額(時給換算)の表です。

例として1ページ目、011管理的公務員の

基準値(0年):1,113円/時給支払が

1年後:1,300円/時給、16.8%の昇給

(1,300-1,113)x8Hx20日=29,920円

月額がアップすることになります。

2年後:1,396円/時給、7,4%の昇給

(1,396-1,300)x8Hx20日=15,360円

月額がアップすることになります。

厚労省が参照としている表の数値を真に受けて

同一労働同一賃金の制度にあわせて

労使協定書と賃金テーブルを作成後に

労使協定書を締結した上記の賃金を支払ったら

どうなりますでしょうか。

賃金アップの仕入れ(派遣先への請求額)は

どうなりますか?消費税のようにはいきません

*行政は派遣元と派遣先の間で取引料金を決めて下さい

行政は関知しませんとの事です。

昨年この制度が施行される時も多くの派遣事業所様は

困惑しながら対応されてきた経験があると思います。

今年もコロナ下で売り上げが減少している場合は

遡っての売り上げ減を証明する書類を事前提出すれば

昨年の賃金テーブル額を据え置く措置を執るそうですが

それも煩雑で大変です。

弊社は今年の労使協定書と賃金テーブル制度が

変更されても対応できるような書類を用意しています。

昨年も社会通念上、全国に通用する書類を作成して

申請受理された実績があります。

「滋賀県、大阪、長野、静岡、栃木」の事業所様に

使っていただき喜んでいただきました。

*制度改定の連絡をすませました。

今年も制度改定で労使協定書と賃金テーブルを

改訂作成して4月1日以降の実施に合わせる事と

6月の派遣事業報告書の提出にも間に合うように

作成せねばならないと思います。

お困りの事業所様はどうぞ気軽にお問い合わせください

お待ち申し上げております。

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