派遣業 必要書類

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2021年4月1日から労使協定の改定を

厚生労働省が派遣事業者に求めています。

『労使協定を締結する事業所全体の協定対象

労働者に対して、一律賃金の額(令和2年度)を

提供することは、原則として認められないこと。

但し新型コロナウイルス感染症の感染拡大による

職種や地域への影響等を踏まえ、労使協定の

内容を検討していくことが必要である。

このため、一般賃金の額(令和2年度)を適用する

場合には、労使協定の内容を令和3年度中であっても

見直しができる旨を定めた規定を労使協定に記載する

ことが望ましいこと。』

(上記『 』内の文言は厚労省の令和2年10月20日

職発1020第3号の通達事項から一部引用)

解説しますと令和3年版の労使協定を締結して

原則は施工してください。

但しコロナ下で派遣元の業績が悪くなっている

派遣事業者は令和2年版を採用してもいいことを

労使協定令和3年版に記載してに活用してもよいと。

面倒ですが令和3年版の労使協定作成は必要です。

この際令和2年版の内容も見直し改訂をお奨めします。

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