派遣業 必要書類

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一般派遣事業の許可更新について

1.更新申請用紙に記入事項を記入(パソコン入力)

1.派遣元責任者講習受講証明書の写し(期限内)

1.直近の法人税の確定申告の写し別表1,別表4

1.直近の納税証明書(税務署にて入手)

1.更新申請のための収入印紙代(郵便局か法務局にて入手)

手数料として5万5千円印紙代X労働者派遣事業所数

1.直近の決算書の写し

弊社の平成30年の派遣許可申請受理された 賃借対照表

①賃借対照表、②損益計算書、③販売費及び一般管理費書

④株主資本等変動計算書等、各3部

最も重要なのは※賃借対照表の中の項目です

◎流動資産の現金(現金出納帳上)と

◎普通預金(資本金預託)の合計が1,500万円以上?

(尚、資本金は運転資金として流用出来ます。)

純資産合計が2,000万円以上計上の2点は必ず

クリアしておかなければなりません。

コロナ下で行政が緩和措置としてとっている条件は

直近の決算額がコロナ感染症の影響でさかのぼる事

半期の中間決算額が2,000万円の純資産をクリア

していて決算期に2,000万円を割っている場合のみ

一時的に資産要件の緩和が認められるみたいです。

どうしても緩和措置に照合しても資産要件をクリア

できない場合は資本金の増資をしたのち決算月に

資産要件をクリアできる状況を作るか

決算報告書を作成後に増資して資産要件をクリアして

公認会計士の証明(有料)を得たのちに

許可更新の手続きを行うかの2通りの手段があります。

厚生労働省や地方の労働局の職員に

2,000万円の資産要件は何故必要かと問うた場合に

金太郎あめのように一律にもしも派遣先の都合で

時短や休業が発生した場合に派遣先から休業補償を

支払っていただけない場合に派遣会社が派遣スタッフの

休業手当等を払える体力の目安として純資産2,000万円

現預金が1,500万円ないと問題になるので

設定していると根拠のない回答が返ってきました。

実状は派遣先には責任を問わず派遣元(派遣会社)だけに

責任を押し付ける不条理な制度です。

要はお金がないところは派遣事業はするなと

遠回しに言っているようなものです。

今後、派遣事業を現制度の中で運営していく

派遣事業所は不条理な制度規制に対応をしながら

許可更新時までに資産要件をクリアしていけるよう

準備して頑張りましょう。

ご意見をお聞かせください。

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