労働者派遣事業報告書
“労働者派遣事業報告書”について
本日6月1日に弊社は管轄の需給調整室へ
労働者派遣事業報告書を提出してきました。
今年から同一労働同一賃金制度の施行により
派遣会社の多くは労使協定方式を選ぶ事業者が多いです
自社の労働者との間で労使協定書を締結して
その控えの添付が義務化されたのです。
問題は行政がすすめる賃金テーブル作成の基準が
いい加減で解りづらく一般企業の社会通念からかけ離れた
内容になっており混乱を招いているんです。
一番の問題点の一つは、の冊子内容の基準値の所です
厚生労働省が勧めている職業安定業務統計の求人賃金を
基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)、
平成30年度にハローワークで受理した無期かつ
フルタイムの求人に係る求人賃金(月給)の
下限額の平均を、一定の(月額×12÷52÷40)で
時給換算し賃金構造基本統計調査から計算した賞与指数
(0年)を乗じて作成・・・となっている所です。
実際に一般の求人をハローワークが全て適切に対応して
世の中の企業の多くに貢献しているなど
優良企業や求職者も思っていないのです
それが証拠に高校や大学でもハローワークを
通じて企業を探す人が最近は少ないのが現状です。
世の中の企業の多くは常識的で公平な観点で
ハローワークに頼らなくても人材を採用しているわけであります。
今回の同一労働同一賃金制度の施行に関しては
色んな働き方に対応して、賃金格差を是正していく面では
多少は良いのですが、中身が余りにも非現実的になっている
ことが良くないのです。
具体的には、以前にも発信しましたが
行政の賃金アップの指標を見ますと
例えば派遣従業員がある派遣先に新規で就業したとして
最初の時給が1100円としたら1年後には
時給を16%以上アップの1276円にしなさい
(276円×8H×20日=44,160円/月)
2年後には時給1276円を9.5%アップ1,397円へ
(121円×8H×20日=19,360円/月)
3年後には時給1,397円を4%アップの1,453円へ
(56円×8H×20日=8,960円/月)
派遣従業員の場合は同一場所では有期雇用は原則3年までしか就業できません
以上がこの制度の概要です。
今春の大手企業のベースアップでも2、000円~3,000円/月です
全国の中小企業においてはゼロベースの会社も多いのが現状です。
この現実とハローワークに求人をお願いしている企業の基準値を
比べても同一労働同一賃金の定義のどこが均等になっていますか?
一般の社会人はもとより中高生でもどちらが正しくて
どちらが間違っているかくらいの分別はつけられると思います。
この制度は今年から始めたばかりです
今回の制度を決められた、厚生労働省や諮問委員の
権限をお持ちの方々、今一度現場の声を聞いて、見て、感じて
どうすればいいか再検討していただきたい。