派遣業 運営ノウハウとマナー

 

【2022年7月26日の投稿】

『派遣元責任者講習の受講4』

〇 派遣元責任者講習を受講して気づいた
  産業医の選出に関する事。
  

● 講習テキストが一般社団法人の
  日本人材派遣協会から発行されたものを使用。

● 厚労省ホームページに開示している
  契約書類等の同じひな形を使用しています。

● 厚労省や大企業の派遣先や大手の派遣会社に
  有利に偏った文言を使用しており中小零細には
  不親切な内容で構成されて起こる難点。

● 今回の講習説明を担当された大阪の社労士さんの
  説明でも不足していた点が確認できました。

● 健康診断実施後の「異常の所見あり」と診断されたり
  労災事故(休業を伴う)が発生した後に産業医から
  意見を聞き適切な対応措置をして労基への報告を
  実施します。

〇 常時50名以上の労働者を使用する場合は産業医を選任する。

● 産業医の選任がない場合は地域産業保健センターへ相談して
  産業医を紹介してもらい対処する事はあまり知られていません。

● 労災事故が発生するケースは余りないので派遣事業所は
  緊急の事故対応の知識も備える必要があります。

◎ 全国の中小零細の派遣事業者へ
  労災事故の対応は起こる前に予防措置を起こった後は
  速やかな対応の知識も備えて安心して事業運営をして下さい。
                             


☆【2022年6月1日から(令和4年度)の派遣事業報告書】の
  提出期限は6月末迄でした。

◎ 厚労省はじめ全国の管轄の労働局需給調整室は報告記録の
  内容を正直に開示すべきです。

◎ 事業報告書を提出後に解釈の相違が理由での訂正は有りですが
  あまりにも不適切な事業報告書の提出事業所は是正すべきです
  規模の大小にかかわらず正直に報告されている事業所が
  損することが無いようにすることと過剰な制度追加をしないために。

◎ 厚労省は諮問委員会で決まった事項を各都道府県に通知だけする
  仕組みを変えて各地方の労働局需給調整室の室長や担当者から
  実務に即した意見を聞き入れて制度設定をしていけばより良い
  派遣制度の活用ができると思います。

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