派遣業 運営ノウハウマナー
【2022年5月20日の投稿】
『コロナで労災』
〇 今日の日経新聞の記事より
〇 新型コロナウィルス感染症にかかり
後遺症で療養や休業が必要な場合に
労災給付の対象となっているとの事。
〇 企業の労災保険料もコロナ感染症で
認定が下りても保険料負担が増えない
特例を今年1月以降適用するとの事。
〇 新型コロナウィルス感染症に関する
労災認定が認められた場合は医療費の
支給や休業中の賃金の80%が支払われたとの事。
〇 今後は後遺症にも適用されて障害の程度に応じて
額が決まる障害補償一時金や障害補償年金の
支給が認められる例が増える可能性があるとの事。
◎ 2020年に発症したコロナ感染症に関する
労災申請は今年4月時点で8000件超に
増加しているみたいです。
◎ この制度の情報は知る人は知っているが
知らない人への周知も救済措置として
常時公に進めていただきたいものです。
☆2022年6月1日から(令和4年度)の派遣事業報告書の
提出時期が来ます。
◎中小零細の派遣事業者様、労使協定書の更新作成や個別契約書、
雇用契約書、派遣元管理台帳、教育訓練実施記録、
キャリアコンサルティング実施記録等の
作成書類の押さえ所を把握できていますか?
☆『中小零細の派遣事業者は行政対応にも賢く対応すべき』
●派遣業界においては年々行政から曖昧な制度規制を厳しく強制され
中小零細の派遣会社は対策を考えないと益々無駄な出費と労力を
掛けざるを得ない状況になってきています。
◎中小零細の派遣会社でも知恵を絞れば行政にもへつらわずに
対処できる方向へ舵をきって進みませんか。
☆【中小零細の派遣事業者のお困り事は弊社にお任せください】
”転ばぬ先の攻略法(書類)を用意させていただきます。゛
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◎中小零細の派遣会社が法制度に必要最小限対応するために
余分な費用を掛けずに作成できる点です。
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査定担当者が変わっても簡単に賃金査定ができる点です。
※ジョブ型の査定方式に適応できます。
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実施や記録が簡単にでき無駄な費用と労力が掛からない点です。
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分かり易く新規作成や編集も簡単にできます。
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