派遣業 運営ノウハウ

 

【2022年4月25日の投稿】

『労働者の解雇の金銭解決の制度化』

○ 今日の日経新聞の記事より
  労働者が不当解雇と裁判で判決が出たとき
  労働者が雇い主から金銭を受け取り解決する
  制度の導入をとの記事。 

● この制度を2017までに厚労省の有識者検討会で
  議論されたが「企業のリストラに悪用される」との
  労働組合?の反対で棚上げとなっているとの事。

〇 この制度の導入をする背景についての私見ですが 

 ①企業の決定権を持っている方の恣意的な考えで
  労働者が業務上の落ち度がないのにも関わらず
  パワーハラスメントによる解雇の場合には
  金銭補償での解決をする。

 ②企業で働く中立的な考えの社員を選んで置き
  労働者の立場で解雇される要件に当てはまる
  労働者についても金銭補償で解決する。

◎ ①と②の解雇内容に合わせた金銭補償での
  解雇規定の制度は進めるべきと思います。

1,企業で働く社員でも良く働く人、どちらでもない人、
   怠慢な人の3つに分かれているそうです。
  (3・4・3の法則から引用)

2,会社を経営する立場の人は企業の利益と存続に
   重きを置いて経営しています。

3,現代社会ではパワハラ・セクハラ・個人情報
   企業秘密・コンプライアンス等の守秘義務化が
   設けられている状況です。

◎ 上記の1,2,3、項目を鑑みますと
  労働者の保護ばかりに偏る制度は企業繁栄を
  阻害するように思います。

◎ 人が社会で共存していくために必要なルールに
  基づいて労使が平等に潔く受け入れられるような
  制度設定が必要かと思います。

◎ 最終的には解雇に関しては企業の体力に応じた
  金銭補償額(資産・社内留保額での支給)を
  解雇対象者に支払い解決する制度が良いのでは?

◎ 仲裁者は従来の有識者ではなく企業(零細・中小・大)で
  総務・人事・現場のリーダー経験者から選出する、
  社会通念上の良識を言葉で伝えられる人材を公募して
  税金を使って機関を設置して運営すれば良いかと思います。

◎ アベノマスクの費用260億~466億円の無駄使いに
  比べたら47都道府県に設置しても十分にペイ出来て
  費用対効果を含めて有意義だと思います。
   


2022年6月1日から(令和4年度)の派遣事業報告書の
 提出時期が来ます。

◎中小零細の派遣事業者様、労使協定書の作成や個別契約書、
 雇用契約書、派遣元管理台帳、教育訓練実施記録、
 キャリアコンサルティング実施記録等の
 作成書類の押さえ所を把握できていますか?

☆『中小零細の派遣事業者は行政対応にも賢く対応すべき』

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 中小零細の派遣会社は対策を考えないと益々無駄な出費と労力を
 掛けざるを得ない状況になってきています。

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