派遣業に必要な書類作成
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2020年11月21日の日経新聞より
の内、約2%弱の加入事業社)そのまた
加入事業所の内508社を対象にした集計によると
7月か9月の間に派遣で働いた派遣スタッフの人数は
コロナウィルス感染症の影響で
前年同期比5.8%減34万2866人で
昨年の同時期に続き2期連続の減少だそうです。
増加は、助成金や給付金申請による一過性の事務職で
官公庁関連の需要だけが微増だそうで実状は
昨年から派遣業界の実働人数も減少しているそうです。
今回のコロナウィルス感染症の影響で
派遣業全体の売り上げが減少している最中でも
派遣事業者に対する規制緩和は的外れな措置です
今年度から景気が良くなるまでの間に派遣許可更新を迎える
派遣事業所にとっては事業継続の死活に係る規制です
中でも許可更新申請時に資産要件2,000万円という曖昧な
条件を制度として振りかざしている悪制度があります。
派遣会社として仮に資産的には1,000万円もあれば
派遣従業員として管理者兼代表者と事務員だけでも
健全に十分身の丈で派遣運営ができるのです。
にもかかわらず派遣会社が倒産した場合に
雇用する従業員の給与を保証する際のお金とか机上の空論を
行政の一部の方や公認会計士の方は考えているようです。
2008年から2009年にかけて発生した
リーマンショックという経済悪化が起こった時のことです
世の中の景気が悪くなり派遣先の企業との取引が0になる
ケースがあちこちで発生して従業員を多く抱えている
派遣会社も派遣従業員はもとより派遣会社の社員まで
雇える状況では無くなり止む無く派遣業を撤退する
派遣事業所も多く発生しました。
その当時は派遣会社の資産要件は1,000万円でしたが
リーマンショック後は法改正になり派遣業を継続するには
資産要件を2,000万円準備するようハードルを上げられまして
ただでさえ資産要件が景気の悪化のせいで目減りしているのに
根拠のない資産要件を設定したため派遣会社には大きな壁となり
一般派遣事業を廃止せねばならない事態が起こりました。
但し、当時の救済措置としては資産要件2,000万円を割っても
派遣事業を継続したいという派遣事業所のために
特定派遣事業への転換が認められる緩和措置が取られたために
派遣事業を継続できた事業所は現在まで生き延びれました。
今回のコロナウィルス感染症の影響の最中
リーマンショックの時と比べてもすごく疲弊しているのに
今回の厚生労働省がとっている緩和措置は
なんら有効な救済内容が入っていないんです
派遣会社の淘汰をしているかのような措置が実施されています。
何日か前にもお知らせしましたが
“新総理が雇用を守るためにあらゆる手段を実施すると
公言している大義に”相反する措置に対して
中小零細の派遣会社を廃業に追い込む施策は
そこで働く派遣スタッフは離職を余儀なくされて
離職者が増える事は何とも思っていないのでしょうか