雇用調整助成金申請

“雇用調整助成金申請”について

5月19日管轄のハローワークに

雇調金の支給申請に行ってきました

対応してくださった担当者がたは

親切丁寧に対応してくれました。

(1)前年度1年間の雇用保険料の算定基準となる

賃金総額はOKでしたが

(2)前年度(H30年4月からH31年3月の間)の

一か月平均の雇用保険被保険者数の平均

R2年3月末時点の人数分の所定労働日数、

(3)前年度の年間所定労働日数と

(平成30年4月~平成31年)

H31年1月~3月の間の所定労働日数

(1)の金額も大事ですが(2)と(3)の

数値によって、1日当たりの助成額が変わります。

注意しなければならない要件として

R2.1月を基準に4月時点での在籍人数が

5分の4以上減っていると助成金受給が減額になります

ちなみに弊社は1月の時点より4/5以上減小していたため

(派遣先への直雇用者が数名おられため)

事業者が受け取る基準額が9/10から3/4に減額になりました。

この制度は自社の労働者への休業補償金は雇い主が

先に支払い、2ケ月後位に助成金が事業者に入る制度ですので

つなぎの資金は準備しておいてください。

申請に必要な書類等は簡素化されてるとはいえ

まだまだ煩雑しています。

支給額日額上限が1日8,330円~15,000円へ

今日5月15日,あべ総理が自慢げに発表されていました。

(いつからか実施するかは不明?)

許せる限り、後出しで、申請するのも良いかと思います。