雇用調整助成金申請
“雇用調整助成金申請”について
5月19日管轄のハローワークに
雇調金の支給申請に行ってきました
対応してくださった担当者がたは
親切丁寧に対応してくれました。
(1)前年度1年間の雇用保険料の算定基準となる
賃金総額はOKでしたが
(2)前年度(H30年4月からH31年3月の間)の
一か月平均の雇用保険被保険者数の平均
R2年3月末時点の人数分の所定労働日数、
(3)前年度の年間所定労働日数と
(平成30年4月~平成31年)
H31年1月~3月の間の所定労働日数
(1)の金額も大事ですが(2)と(3)の
数値によって、1日当たりの助成額が変わります。
注意しなければならない要件として
R2.1月を基準に4月時点での在籍人数が
5分の4以上減っていると助成金受給が減額になります
ちなみに弊社は1月の時点より4/5以上減小していたため
(派遣先への直雇用者が数名おられため)
事業者が受け取る基準額が9/10から3/4に減額になりました。
この制度は自社の労働者への休業補償金は雇い主が
先に支払い、2ケ月後位に助成金が事業者に入る制度ですので
つなぎの資金は準備しておいてください。
申請に必要な書類等は簡素化されてるとはいえ
まだまだ煩雑しています。
支給額日額上限が1日8,330円~15,000円へ
今日5月15日,あべ総理が自慢げに発表されていました。
(いつからか実施するかは不明?)
許せる限り、後出しで、申請するのも良いかと思います。