派遣運営に必要な書類作成のひな形

“派遣運営に必要な書類作成のひな形”

派遣事業報告書の提出期限も過ぎて

次の作業は、三六協定書の提出をする時期に

差し掛かっている事業所さんもおられるのでは?

弊社も今日、8月1日から1年間の

期間で協定書を提出しに行きました

ところが様式が古いタイプで作成していたため

再度、出しなおすこととなりました。

様式第9号の2(第17条関係)の書式から

様式第9号(第16条第1項関係)へ変更

中身的には、労働保険番号、法人番号の

記入が追加された書式になっていました。

特に注意しなければならない個所として

「上記で定める時間数にかかわらず、

時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、

1箇月について100時間未満でなければならず、

かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を

超過しないこと。と記載の所にチェックが必要のといわれました。

帰社して36協定届の記載例を確認したら説明書きがありました。

今後は、従業員にこの規定以上の時間外労働をさせて

事業運営をされた場合の罰則規定がかなり厳しくなると

昨年に説明会が催された時にも念入りに言っておられたので

以前のような時間外労働はさせないように気を付けましょう。