派遣運営に必要な書類作成のひな形
“派遣運営に必要な書類作成のひな形”
派遣事業報告書の提出期限も過ぎて
次の作業は、三六協定書の提出をする時期に
弊社も今日、8月1日から1年間の
期間で協定書を提出しに行きました
ところが様式が古いタイプで作成していたため
再度、出しなおすこととなりました。
様式第9号の2(第17条関係)の書式から
様式第9号(第16条第1項関係)へ変更
中身的には、労働保険番号、法人番号の
記入が追加された書式になっていました。
特に注意しなければならない個所として
「上記で定める時間数にかかわらず、
時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、
1箇月について100時間未満でなければならず、
かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を
超過しないこと。と記載の所にチェックが必要のといわれました。
帰社して36協定届の記載例を確認したら説明書きがありました。
今後は、従業員にこの規定以上の時間外労働をさせて
事業運営をされた場合の罰則規定がかなり厳しくなると
昨年に説明会が催された時にも念入りに言っておられたので
以前のような時間外労働はさせないように気を付けましょう。