派遣業に必要な書類作成
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厚生労働省からの雇用維持に関する通達文書が
2通届きました。
◎1通は厚生労働大臣からの文書で
※厚生労働省⇒一般社団法人日本人材派遣協会会長
“一般社団法人日本人材派遣協会会長” 宛
全国で派遣協会に加入している会社は
全国約45,000社の内の約1,7%位です。
◎もう1通は管轄の労働局局長からの文書で
“派遣元事業主の皆様” 宛
滋賀県の派遣会社数は全国約45,000社の内約1%位です。
派遣業界を管轄している厚生労働省からの
通達文の配布はコロナ禍では今回2回目です。
内容はコロナ禍で就業機会が減る傾向の中でも
派遣会社向けには派遣従業員の雇用維持を
2021年2月末まで延長しますとのお達し内容でした。
派遣従業員を雇用する側の派遣会社に対しての
規制緩和は有事の状況であるにもかかわらず
有効な対応がなされていないのです。
一番の規制は資産要件2,000万円という規制です
コロナ禍で派遣事業の許可更新を迎える派遣事業者は
派遣許可が下りない制度になっています。
中小零細の派遣会社にとっては売り上げが激減していて
資産が激減しているのに曖昧な資産要件の設定が足かせです
リーマンショック前の1,000万円位(運営十分な資産)まで
緩和をしていただくとかの措置をとっていただくと
中小零細の派遣事業者でも事業継続ができ救われます。
税金を使った働く人向けの助成金の支援も有難いですが
雇用主が事業継続をできるような緩和措置の方が有効なんです。
行政はコロナウイルス感染症の混乱を利用して
派遣会社をまずは大手派遣会社に集約させることを
目論んでいるのかもしれませんね?
中小零細の派遣会社で許可申請時の資産要件で
お困りの事業所様は皆で声を上げていきましょう。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
Eメール:info@e-meister2010.jp
中道まで