派遣業 必要書類

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2020年末現在、全国の派遣事業所は

約45,650社あります。

人材派遣協会に加入している事業者は約770社

人材派遣協会に加入しない事業者は約44,880社

加入していてもいなくても事業者としての

業務を派遣法に法り運営していれば問題はありません。

2020年4月1日から施行されている

同一労働同一賃金の制度に対応した

労使協定の作成について共有の情報を

厚生労働省の曖昧な制度設定に準じて

作成されているのが人材派遣協会に加入の

派遣会社様ではないでしょうか。

協会に加入しない派遣事業者様は各自で

顧問の社労士に任せて対応しているところが

志を持って頑張りましょう!

多いのが現状ではないでしょうか。

現実的には派遣料金(派遣先からの仕入れ)は

大手は財源と派遣スタッフの確保数の多さを元に

派遣先と対等に派遣料金の折衝ができる利点があります。

しかし、派遣スタッフが100人~200人位の規模を

確保している派遣事業所は派遣先との派遣料金の

折衝は中々対等まではいかないケースが多いと思います。

今回の同一労働同一賃金の制度に対応した

労使協定(労使協定書・賃金テーブル)の

施行に関して厚生労働所省は大手でも中小でも

同じような賃金設定を促しています。

派遣事業者の大も中小も同等に派遣スタッフの賃金を

派遣先の社員の同等の仕事内容で同一にするように

制度化するのであれば消費税のようにすべて同一に

派遣先企業に働きかける法律を決めて実施すると

実現できると思うのですが?

政治的に大企業を優先に支持する現法では実現は不可能ですね。

中小零細の派遣事業所は共存できるように

互いに協力関係を持ちながら現制度に対応するには

互いに知恵を出し合っていくしかないと思います

そんな派遣業界になっていければいいと感じています。

「志を共有できる事業所さんは手を挙げてください」

どうぞお気軽にお問い合わせください。

Eメール:info@e-meister2010.jp

中道まで

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