派遣業に必要な書類作成

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昨日、管轄の労働局から派遣会社向けに

厚生労働省からの雇用維持に関する通達文書が

2通届きました。

 

◎1通は厚生労働大臣からの文書で

※厚生労働省⇒一般社団法人日本人材派遣協会会長

“一般社団法人日本人材派遣協会会長” 宛

全国で派遣協会に加入している会社は

全国約45,000社の内の約1,7%位です

◎もう1通は管轄の労働局局長からの文書で

※各都道府県の労働局⇒管轄の派遣会社

“派遣元事業主の皆様” 宛

滋賀県の派遣会社数は全国約45,000社の内約1%位です

派遣業界を管轄している厚生労働省からの

通達文の配布はコロナ禍では今回2回目です。

内容はコロナ禍で就業機会が減る傾向の中でも

派遣会社向けには派遣従業員の雇用維持を

図るようにと、雇用調整助成金の支援期間を

2021年2月末まで延長しますとのお達し内容でした。

派遣従業員を雇用する側の派遣会社に対しての

規制緩和は有事の状況であるにもかかわらず

有効な対応がなされていないのです。

一番の規制は資産要件2,000万円という規制です

コロナ禍で派遣事業の許可更新を迎える派遣事業者は

資産要件が2,000万円を割る決算書の記載では

派遣許可が下りない制度になっています。

中小零細の派遣会社にとっては売り上げが激減していて

資産が激減しているのに曖昧な資産要件の設定が足かせです

リーマンショック前の1,000万円位(運営十分な資産)まで

緩和をしていただくとかの措置をとっていただくと

中小零細の派遣事業者でも事業継続ができ救われます。

税金を使った働く人向けの助成金の支援も有難いですが

雇用主が事業継続をできるような緩和措置の方が有効なんです。

中小零細の派遣会社のみかた

行政はコロナウイルス感染症の混乱を利用して

派遣会社をまずは大手派遣会社に集約させることを

目論んでいるのかもしれませんね?

中小零細の派遣会社で許可申請時の資産要件で

お困りの事業所様は皆で声を上げていきましょう。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

Eメール:info@e-meister2010.jp

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