派遣業に必要な書類作成

“派遣業に必要な書類作成”に関連する書類

2010年4月1日より同一労働同一賃金の制度の

施行が始まり、派遣業も対応することとなりました。

労使協定書と賃金テーブルの作成ひな形

今年6月の派遣事業報告書から労使協定書と賃金テーブルを

作成して添付して提出することとなりました。

しかしながらこの制度は、罰則規定も曖昧なため

猶予期間のような形で施行が進んでいます。

要因は2021年4月1日より中小企業も

同一労働同一賃金の制度の対応が義務化されるにあたり

それに足並みを揃えるつもりで緩く進んでいるみたいです。

最近弊社が労使協定書と賃金テーブルの作成ひな形を

全国の派遣事業者向けにお役に立てればと思い

作成して販売して気づいたことがあります。

滋賀県を始め、長野、岐阜、静岡の派遣事業者から

受注をいただき各都道府県ごとに適応した内容で

書類を作成してみると各県ごとに対応が少し違っても

行政ごとに受け入れられてるのです。

原則、厚生労働省は指針に則り労使協定書と賃金テーブルの

書類を作り派遣先にもこれに合わせた賃金アップを

お願いして法制度に合わせるように促していますが

実際には都道府県ごとに提出スタイルが少し違っていて

派遣先の優位的立場による要求に合わせた内容を

余儀なくされて作成されてるみたいです。

何でこんなことが罷り通るのか原因を突き詰めますと

行きつくところは、行政が派遣事業者に厳しく

事業報告書の提出を毎年義務化しているのですが

派遣先へは派遣業者を使用しても事業報告書の提出を

義務化していないからだと思うのです。

派遣業者は派遣先があっての業が成り立っている以上

派遣先の顔色を見ながらの運営しかできないのです。

リーマンショックやコロナウイルス感染症の影響で

派遣従業員を解雇せずに雇用を維持しなさいと

半強制的に押し付けられるのは何時も派遣会社ばかりです。

いい加減、税収を多く収めているから保護する片手落ちな

やり方を改めていただきたいと思います。

行政は中立の立場を貫いて健全な派遣業の活用を

良い意味で支援しながら派遣先へも目を光らせて

対応するという制度作りと健全なビジネスが発展するような

方向へ仕向けるべき行動をするべきだと思います。

行政の制度に従順に従うばかりでは中小零細の派遣事業者は

いずれ淘汰されてしまいます。

弊社は労使協定書と賃金テーブルの作成ひな形を

全国の中小零細の派遣会社向けに合法的に適応できる

書類を構築していますので安心して検討ください

健全な派遣事業ができるようにお役立てください。

そして共に手を結びながら本来の派遣業の

使命感を大切に派遣運営をしていきましょう。

お困りの派遣事業者様は是非ご検討をよろしく。

お問い合わせは下記の所にお気軽にどうぞ

Eメール:info@e-meister2010.jp

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