同一労働同一賃金の制度
“同一労働同一賃金の制度”に係る
【労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定】
労使協定書に定める事項等が記載の冊子が
各都道府県の同一労働同一賃金の制度説明会にて
配布されているかと思いますのでご覧ください。
実際に労使協定書を作成する時に
一番分かりにくく作成が難しい書式があります
社労士さんでも難しい内容かと思います。
<事項③派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を
公正に評価して賃金決定をすること。>とあります。
これを理解して別表を作成するのですが
<等級、号俸、等>を設定してつくることが難しいかと思います。
<業務の職種や内容を具体的に把握>していないと
最適に作るのが難しいと思います。
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