派遣業 必要書類

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2021年4月1日より労使協定の改定が

施工されます。

2020年4月1日に続きコロナ下で大変な状況でも

強行施工されます。

昨年に作成されたされた賃金テーブルの

別表2の対象従業員の基本給及び昇給の額の所で

Cランクの最低賃金だけは押さえるといいでしょう。

それ以上のランクの昇給額の見直しについても

この際実情に合うような基本給(時給額)を

改めて設定しなおすことをお勧めします。

要は設定後に派遣従業員の給与のアップを

社会通念上の常識に合う額で設定するべきなんです。

行政がイメージ様式で開示している実情に合わない

極端な数値に合わせる必要はないと思います。

本来は実情に即した成果報酬的な考えが正しくて

派遣先の生産性に見合ったような形式で

設定する事が一番良いと思います。

もし労使協定書・賃金テーブルの作成で

困ってたり解らないので様子見をされておられる

派遣事業所様はいずれにせよ作成せねばなりません。

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