同一労働同一賃金の制度の対応
“同一労働同一賃金の制度の対応”について
派遣会社の多くは労使協定方式を採用されると思います
その際には重要な書類となる「労使協定書」を
作成しなければなりません。
一つは2020年4月1日より施行に備えるため
もう一つは作成後の本年度6月1日~6月末までの期間に
労働者派遣事業報告書と一緒に管轄の労働局需給調整室に
追加書類として出す必要があるからです。
「労使協定方式」を選択の派遣事業所様で
労使協定書の作成にお困りの事業所様は
弊社の「労使協定書の作成ひな形」を使っていただき
作成準備のお役に立ててください。
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