派遣業 必要書類

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最近、派遣契約の締結に関しての問題?

派遣契約は有期雇用と無期雇用がありますが

有期雇用の場合は事業所単位の抵触日3年(更新可能)

個人の同一部署での抵触日は3年が限度です

但し、派遣先への正社員登用以外の措置として

無期雇用契約の締結で同一部署での就業が可能です。

または派遣先の所属部署(課)を変更することで

派遣契約・雇用契約の延長はできます。

変な契約事例として派遣先が優位的立場を利用して

派遣元に圧力をかけて無期雇用での派遣従業員を

要求(個別契約に無期雇用を謳わせる)して

派遣先対派遣元の契約は有期雇用で締結をさせる

派遣先がいつでも契約を解除できるような

措置をとるケースがあると聞きます。

このような理不尽な契約を防止するには

派遣先が派遣従業員を採用していれば

行政に報告を義務化させてる事が必要です。

行政は現法では派遣元(派遣事業者)にしか

事業報告(毎年6月)を義務化していないので

派遣制度の健全な活用が歪む原因に成っています。

特に派遣先が大手の場合が多いみたいです。

行政も薄々は分かっていると思うのですが

税金を多く収めている大手企業には

敢て監査しないという定義があるかもしれません。

中小零細の派遣事業者は理不尽で曖昧な派遣制度に

臆することなく合法的な対応を知恵を使い

費用はできるだけ掛けない方法で臨むべきです。

派遣制度や派遣運営に必要な書類で

お困りの派遣事業者様は当社の中道が

派遣業27年の体験をノウハウに換えて構築した

合法的な方法を提供させていただきますので

どうぞお気軽にお問い合わせください。

メールアドレス:info@e-meister2010.jp

中道まで

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